大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(う)1046号 判決

被告人 植竹実

〔抄 録〕

検察官の控訴趣意の要旨は、原判決は、被告人において業務上の注意義務に違反した点が何ら見当らないとして無罪の言渡しをしたが、右は、原審に現われている証拠から被告人の業務上の注意義務違反の事実を十分認定し得るにかかわらずその判断を誤り、延いて事実を誤認したものであつて、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は破棄を免れないというのである。

よつて案ずるに、原裁判所の取り調べた関係証拠及び当審における事実取調の結果を総合すると、被告人は原判示の日の午後九時五三分頃大型貨物自動車(以下、本件自動車という)を運転し、原判示の、都電軌道敷のある道路の軌道敷上を赤羽方面から王子方面に向け、時速約三十粁で進行中、原判示の工事用バリケードの端(赤羽寄り)より約五十二米手前にある左側道路より左折して来た原判示の二人乗りの原動機付自転車(以下、本件自転車という)を数米左側方に認め、同自転車と本件自動車との接触を虞れ直ちに警音器を鳴らすとともに、本件自転車を追抜く態勢をとり、前記バリケードの手前約三十米附近の地点において本件自転車と一米余の横間隔を置いて並進する状態となつたが、一方その頃本件自動車の右側を追越そうとする大型貨物自動車があつたため、三車がほぼ並進状態となつたこと、当時本件自転車の速度は時速約二十五粁であつたが、同自転車は本件前記自動車の警音器をさして考慮しない様子で進行していたこと、車道の有効幅員は都電軌道敷を含め約一五・一米(片側約七・五五米)であつて、右バリケードは道路左端より中央寄りに約二・八米の幅を占めて設けられ、車道が狭くなつていたことが認められる。しかしてかかる場合、およそ自動車運転者としては、本件自転車がバリケードを避けるべく進路を右側にとり本件自動車に接近する危険性があるのみならず、前記のようにバリケードのため車道が狭くなつている所へ三車が同時に進行するような状態になることは当然予想されるところであり、且つ右側の追越車が追越し後、対向都電を避けるべく左側に寄つて本件自動車の進路上に出て来るかもしれない危険性もあるのであるから、警音器を鳴らすとともに、直ちに、徐行の措置を講じたうえ、バツクミラー等により絶えず本件自転車の動静に注意しつつ、これとの安全な横間隔の保持に留意し安全を確認して進行すべき注意義務があるのは当然といわなければならない(もつとも検察官は、本件自転車を先行させるべき注意義務があるというが、本件の場合道路交通法二七条二項の趣旨にかんがみるも、被告人にかかる義務を要求することはできない)。しかるに前記証拠及び事実取調の結果によれば、被告人は前記の如く並進状態となつて後、何ら警音器を鳴らさず且つ減速の措置を講ずることなく、しかも本件自転車が避譲するものと軽信し、その動静及びこれとの横間隔に十分注意を払うことなくそのまま本件自転車を追抜き前記バリケードの右側を通過しようとしたため、折柄右側の追越車が対向して来た都電を認めハンドルを左に切つて本件自動車の進路上に出て来たので、被告人はこれとの接触を回避すべく、左にハンドルを切つた際、前記のとおり直近左側を進行し同じくバリケード右側を通過しようとした本件自転車を本件自動車の車体左側部に接触するに至らせ、同自転車の運転者なる松江幸吉及び同乗者なる海老沢昭二の両名を同自転車もろともその場に転倒させ、海老沢を即死させ、松江を負傷させたことが認められるのであるから、前記説示したところに照らし、本件事故の発生が、被告人において前記の如き注意義務を怠つたことに基因することは明白である。

もつとも検察官も指摘するとおり、道路交通法二九条の禁ずる二重追越をしようとした前記追越車の運転者においても本件事故の発生につき一半の過失の責を負わなければならないが、同時に本件自転車の運転者においても、直近右側を追抜き進行する本件自動車を現認しているのであるから、同自動車との横間隔の保持に十分留意するとともに、前記バリケードにさしかかるに際しては適宜減速したうえ、本件自動車と接触しない程度の間隔があるかどうかを判断して進行すべき注意義務を怠つたと認められ、従つて同人にも一半の過失の責があるものといわざるを得ない。しかしながら、同人らに過失があるからといつて、被告人の前記過失が否定されるべきものではなく、結局本件事故は三者の過失が競合して発生したものというべきである。

従つて、原判決が被告人に過失の責むべき点がないとして無罪を言渡したのは、証拠の判断を誤り、延いて事実を誤認したものというのほかなく、しかも右の誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、結局原判決は破棄を免れない。検察官の論旨は理由がある。

(三宅 石田 西村)

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